民事裁判手続デジタル化による送達方法の変化をまとめる

民事裁判手続きデジタル化による送達方法の変化 民事裁判デジタル化

はじめに

民事裁判手続のデジタル化(mints 導入)により、書面提出のオンライン化だけでなく、裁判実務の要である 「送達」 にも大きな変化が生じます。

送達は、訴状や裁判所の判断を当事者に正式に伝えるための手続であり、

  • 手続開始
  • 反論期限
  • 控訴期間
    など、法律上の重要な期限が動き始める基点となるものです。

この記事では、現行制度とデジタル化後の送達方法を比較しながら、郵券制度との関係や、公示送達が郵券の計算に影響しない理由など、実務の核心部分をわかりやすく整理します。


現行制度の送達方法(郵便中心・紙中心)

現行の民事訴訟では、送達の中心は「郵便」、特に 特別送達 です。
裁判所は申立人から預かった郵券(切手)を使って郵便局を通じて書類を送り、送達を完了させます。

特別送達(もっとも一般的)

  • 郵便局による手渡し配達(受領印が必要)
  • 訴状、判決書、期日呼出状など主要書類に利用
  • 不在時は再配達
  • 郵便事故や返戻の発生可能性がある

書留郵便・本人限定郵便

  • 特別送達が適さない場合の代替手段
  • 選択権は裁判所にあり、申立人が指定するものではない

付郵便送達

  • 郵便受け等への投函で送達とみなす
  • 裁判所が判断して行う手法

公示送達

  • 住所・居所が不明な場合の最終手段
  • 裁判所掲示板に掲示
  • 掲示開始から2週間経過で送達成立(民訴法110条)
  • 郵便を使用しないため郵券不要

送達方法は誰が決めるのか?

結論

送達方法を決めるのは裁判所(書記官)である。

申立人が

  • 特別送達
  • 書留
  • 公示
    などと指定する制度は存在しない。

申立人が行うのは、

  • 郵券(切手)の提出
  • 宛先情報の提供
    のみであり、送達手段の選択は裁判所が行う。

郵券と送達方法の関係

現行制度の郵券は「送達に必要な郵便料金」を申立人が前払いする制度だが、
送達方法の選択権は裁判所にあるため、構造的にやや特殊な運用になっている。

しかし、この制度には理由がある。

送達費用は国費予算がなく、申立人前払い方式となっている

  • 裁判所は送達方法を決定
  • 郵便料金だけ申立人が負担
    というハイブリッド構造が現在の郵券制度。

郵券の金額は送達方法によって変わるのか?

結論

送達方法が何であっても、実務では郵券の金額は同じ扱いで運用される。

理由1:郵便局の料金構造がほぼ同額

特別送達・書留郵便・本人限定郵便・付郵便送達などは、
郵便局に支払う実費が いずれも800〜1000円程度 に収まる。

差額はあっても数十〜百円単位で、送達方式ごとに切手額を変える実務的意味がない。

理由2:送達方法は申立後に裁判所が判断

申立時点で送達方法は確定していない。
そのため方式別の金額差を考慮した郵券提出は不可能であり、
「どの方式でも賄える金額」を裁判所が定額で求める運用になっている。

理由3:実務は「1通あたり××円」の定額モデル

多くの裁判所では:

  • 1通あたり約1000円
  • 多めの裁判所は1200円程度

という定額制を採用している。


公示送達と郵券が無関係な理由

公示送達は郵便を使わない

→ 郵券不要
→ 郵券計算書に出てこない

公示送達は申立段階でほぼ確定しない

通常送達 → 付郵便 → 居所調査 → それでも不能 → 公示送達
という“段階的判断”であり、申立人が最初から予測して郵券計算に含める性質ではない。

公示送達となった場合、余った郵券は後で返還

そのため申立時の郵券計算には公示送達を考慮する必要がない。


デジタル化後(改正民訴法後)の送達方法

電子送達(mints)【原則】

  • 書類が mints に届く
  • 当事者が閲覧した時点で送達完了
  • 閲覧しなくても一定期間経過で送達みなし
  • 郵券不要
  • 再配達なし・郵便事故なし

mintsからの通知(補助)

  • 文書が届いたことをメールで知らせる
  • 送達とは別だが利便性向上

郵送送達(例外)

電子送達が利用できない場合に限り残る。
ただしこの場合も:

  • 郵券の事前提出は廃止
  • 裁判所が必要実費を算出
  • 申立人が電子納付する後払い方式へ

公示送達は存続(仕組みは現行と同じ)

  • 掲示による送達
  • 2週間経過で送達成立
  • 郵券不要

現行制度とデジタル化後の比較

項目現行制度デジタル化後
送達の中心特別送達(郵便)電子送達(mints)
郵券原告が事前に提出不要(必要時電子納付)
送達方法の決定権裁判所裁判所(変更なし)
公示送達裁判所掲示(2週間)継続
郵便事故発生しうるほぼゼロ
再配達不在では必要不要
即時性郵便事情に依存閲覧時点で即送達完了

まとめ

民事裁判手続のデジタル化は、送達の運用に大きな変革をもたらします。

  • 郵送中心 → 電子送達が原則に
  • 郵券の事前提出は廃止
  • 郵送が必要な場合は裁判所が実費算出 → 申立側は電子納付
  • 送達方法はこれまで通り裁判所が決定
  • 送達方法が違っても郵券額は変わらない(定額制)
  • 公示送達は郵券不要で計算対象外
  • 郵便事故や不在対応がなくなり、効率と確実性が大幅に向上

デジタル化後は、送達のあり方がより合理的・効率的になり、当事者にとって大きな負担軽減が期待されます。

費用についてと同様に送達についてもmintsとの兼ね合いになるので今後のmintsの機能リリースについて注視していきます。

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